09月11日【日本動画協会のニュース】
令和元年7月18日に発生いたしました株式会社京都アニメーション放火事件におきまして、
被害に遭われた皆様、ご家族や関係者の皆様に、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。
そして、今なお療養中の皆様におかれましては、一刻も早いご回復を心よりお祈りいたします。
当会では令和元年7月29日(月)から9月30日(月)まで、株式会社京都アニメーション支援の
義援金預かり専用口座を開設しており、今日まで多額の義援金をお預かりしております。
お預けいただいた個人や法人の皆様には、改めて厚く御礼申し上げます。
さて、令和元年9月6日、京都府が「被害者やご遺族の支援のための義援金の受入れ口座開設」を
発表しました。この発表に伴い、当会でお預かりしている株式会社京都アニメーション支援義援金の
お取り扱いについて、以下、ご報告とともにご案内申し上げます。
令和元年9月11日
一般社団法人日本動画協会
理事長 石川和子
1.京都府「京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金」のご案内
京都府が、9月6日、「京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金」の受入れを
実施する旨の発表をされました。これは、本事件により、多数の方々が生命・身体に危害を受け、
放火事件の犠牲者数としては平成以降最悪という甚大な被害が生じていること、また、被害者や
ご遺族の支援を目的として、全国から既に多くの義援金が寄せられ、今後も寄せられることが
十分に見込まれる状況にあることを踏まえて、京都府において被害者やご遺族の支援を目的とする
義援金を一元的に受け入れていただけるものです。
京都府に対する義援金は、税制優遇として、個人については、所得税法上の「特定寄附金」に該当し、
寄附金控除の対象となるとともに、地方税法の規定による寄附金税額控除の対象となります。
また、法人については、法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に
算入されます。つまり、個人・法人ともに税制優遇がございます。
詳しくは、以下の京都府ホームページをご参照ください。
http://www.pref.kyoto.jp/chiiki/news/higaisyagienkin.html
2.京都府による被害者義援金の実施を受けて
(1)既に当会に義援金をお預けいただいている方
当会は、7月26日に株式会社京都アニメーションの支援を趣旨として、義援金預かり専用口座を開設しました。
この度、京都府による被害者やご遺族の支援のための義援金の受入れ口座の開設を受けて、
既に当会にお預けいただいている預かり金について当該口座への義援金の振り込みを希望される方は、
当初お振込みいただいた銀行にて組み戻し(振込取消し)の手続きが必要になりますので、
当該銀行までお問い合わせをお願いいたします。
なお、組み戻しの手続を希望されず、9月30日まで当会専用口座に存置された義援金につきましても、
京都府の義援金の受入専用口座に振り込ませていただきます(この場合、税制優遇はございません)。
(2)これからご支援を検討されている方
これから、寄附による税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される方につきましては、
京都府の義援金受入専用口座へお振込みください。
3.本件に関するお問い合わせ先
組み戻しの手続等、本件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
一般社団法人日本動画協会 事務局
担当:近藤(E-mail: office@aja.gr.jp TEL:03-5839-2930 平日 9:30〜17:30)