AJA 一般社団法人 日本動画協会

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2009年01月のニュース

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01月26日【日本動画協会のニュース】

音響委託契約の抱える問題について

アニメ業界及び関連業界の皆様に対して、権利処理がより明らかに分かりやすく行われ、業界としてコンプライアンスを推進していくために、重要なご連絡をさせていただきます。下記二件、ご熟読いただきますようお願いいたします。

・声優の期限外利用料を定めた昭和56年締結の協定書が終了
 任意団体日本動画製作者連盟のうち、設立当時の加盟社−東映アニメーション?、?エイケン、?竜の子プロダクション、日本アニメーション?、?トムス・エンタテインメントの5社が、昭和56年10月1日付で任意団体日本音声製作者連盟(現在の有限責任中間法人日本音声製作者連盟、以下「音声連」といいます。)及び協同組合日本俳優連合(以下「日俳連」といいます。)と締結しましたテレビ放送用アニメーション映画の放送から7年を経過後再放送を行う際に支払う声優の期限外利用料を定めた協定書について、動画製作者連盟の加盟5社より契約を解除したい旨を申し入れた結果、平成20年9月30日をもって本協定が終了したことを、5社の依頼によりアニメ業界の皆様にご報告させていただきます。
 これに伴い、協定書を根拠とした期限外利用料の支払い義務は終了いたしました。

・今後の音声制作にあたってのご連絡とお願い
 当協会は、下請法の施行に伴い、全ての動画制作会社が音声制作委託契約書を結ぶことが望ましい、と考えております。
 その契約の内容は、音響制作(音響スタッフ及び声優)の権利処理は、「アニメーションは、映画著作物」であることから、ワンチャンス主義に従って契約時に全ての権利処理方法を定めることであります。また、声優の出演料の支払いは、全て契約書に従って行われ、契約書に記載の無い支払いを行う必要は無い、とも考えております。
 前述の考えの下、当協会の著作権委員会は、音声連、日俳連に有限責任中間法人日本マネージメント事業者協会(以下「マネ協」、音声連、日俳連及びマネ協を、単に「三者」といいます。)を加え、音響委託契約のサンプル作りと当該期限外利用料を含めた出演条件(著作権法に基づく、期間と媒体と地域を問わないで利用できることを前提にした出演条件。以下「新出演条件」といいます。)につきまして、協議を重ねてまいりました。
 その結果、平成20年12月20日ごろに、来年4月1日以降に放送される作品についての新しい声優出演条件が、三者より皆様に提案されているかと存じます。この新出演条件については、三者の要望(目安)であり、かかる条件に関し、日本動画協会と三者が協定書その他の文書を取り交わすことを意味しておりませんのでご留意ください。
 今後、声優の出演条件につきましては、今回提案された新出演条件を参考に、出演者(音響会社、マネジメント会社)と各プロダクションが協議し、決定していただくこと、また、音響委託契約書を必ず取り交わしていただくことをお願いいたします。
 なお、当協会会員に対しては、著作権委員会で三者と協議して作成しました音響委託契約のサンプル契約書をお配りしておりますので、各社でご活用いただければ幸いです。サンプル契約書についてのお問い合わせは、協会事務局までお願いいたします。

1・音声制作委託契約書の締結
2・契約時に音響製作に係る全ての権利処理方法の設定

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